お知らせ
2024年03月14日
【公告】任意継続被保険者の平均標準報酬月額について
健康保険の保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
しかし、任意継続被保険者の皆様の場合、給与が無いため
- 退職前のご自身の標準報酬月額
- 前年9月の全被保険者の標準報酬月額の平均額
のうち低い額を用いて算出することとなっております。
令和6年度の保険料算出に用いる令和5年9月の全被保険者の標準報酬月額の平均額は638,222円でした。
また、これは社会保険上第35等級(650,000円)に該当します。
なお、この金額および等級は令和6年4月1日から適用されます。
以上、公告いたします。