お知らせ
2021年12月27日
傷病手当金の支給期間が通算化されます
治療と仕事の両立の観点から、より柔軟な所得保障ができるよう、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)」により健康保険法等が改正されました。
この改正により令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が通算化されます。
改正のポイント
- 傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
- この改正は、令和4年1月1日から施行されます。
詳しくは添付の「傷病手当金の通算化について」(pdf)をご覧ください。