お知らせ
2020年10月11日
【重要】2020年度の被扶養者再確認調査を実施します。
2020年度の被扶養者再確認調査を実施します。
なお、本年度は夫婦共同扶養に関する調査も実施しますので、皆様のご協力をお願いいたします。
被扶養者再確認調査
本年度は以下の方が対象となります。
- 2019年度の調査で調査票が未提出の方
- 〃 添付書類に不備があった方
- 〃 再度収入確認が必要であると健保組合が判断した方
- 2019年度の調査時に「扶養しなくなった日付」に記載があるが、まだ資格喪失の手続きが完了していない方
- その他健保組合が、調査が必要と判断した方
以上に該当する方に調査票をお送りします。
期日までに必要書類を添付して必ず提出してください。
調査期間:令和2年10月12日~令和2年11月17日
なお、調査票が届かない方及び調査票にお名前の無い被扶養者は調査対象外ですので、2020年度の調査は行いません。
共同扶養に関する調査
夫婦共同扶養(夫婦双方に収入がある)の場合、厚生労働省の通知により原則として「年間収入の多い方の扶養とする」とされています。
配偶者を扶養せずに、その他の家族を扶養されている方に対し、配偶者の収入を確認し、法に基づいた扶養になっているかを調査いたします。
- 被扶養者とすべきものの人数にかかわらず、年間収入の多いほうの被扶養者とすることを原則とすること。
- 夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により主として生計を維持するものの被扶養者とすること。
(S60.6.13 通知 保険発第六六号・庁保険発第二二号)
【お問い合わせ】
本調査は、株式会社法研へ業務を委託しております。
お問い合わせや資料の提出先、調査の詳細などは、郵送される資料に記載しておりますので、必ずご確認ください。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。