お知らせ
2026年03月02日
【公告】任意継続被保険者の保険料率について

健康保険の保険料は標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。
しかし、任意継続被保険者の皆様の場合、給与が無いため

  • 退職前のご自身の標準報酬月額
  • 前年9月の全被保険者の標準報酬月額の平均額

のうち低い額を用いて算出することとなっております。

令和8年度の保険料算出に用いる令和7年9月の全被保険者の標準報酬月額の平均額は665,398円でした。
また、これは社会保険上第365等級(680,000円)に該当します。
なお、この金額および等級は令和8年4月分以降の保険料から適用されます。

なお、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
これに伴い、一般保険料、介護保険料に加え「子ども・子育て支援金」を頂きますのでご了承願います。

以上、お知らせいたします。